以下の論攷は日本評論社から出版されている「法学セミナー」1999年11月号(No539)に掲載された記事です。(68頁〜71頁)
筆者ならびに同誌編集部の御了解のもとに本ホームページに転載させて頂きます。 |
| 安田好弘弁護士が強制執行妨害の罪に問われて逮捕されたのは作年12月。その後の弁護団のたたかいのなかで明らかになってきた事実経過をたどりながら、この事件の本質を追求する。 |
安田事件弁護団 渡辺 脩 ・ 込山 和人
脱稿後、上記「法学セミナー」が出版されるまでの間に、保釈が決定した関係から、最後の文章を最初にもってきてことをおことわりします。
安田弁護士は、9月27日、受訴裁判所の四度目の保釈決定が東京高裁で認められ、漸く勾留を解かれた。
進行の経緯は次の通り。8月26日午後O証人の尋問を中断して「共犯者」とされている主要証人I氏の検察官主尋問に入る。9月16日保釈請求。20日(午後8時まで)・21日(午後7時まで)でI氏の検察官主尋問終了。22日保釈決定、検察官抗告。24日弁護団の東京高裁裁判官面会。翌週月曜日夕方抗告棄却決定。
この間、金沢・栃木・広島・名古屋各弁護士会から、三度 にわたる東京高裁の保釈取消決定に抗議し、安田弁護士の保釈を求める会長声明が発表された。日弁連を含めて全部で20会。
安田弁護士保釈のために、ご尽力とご支援を戴いた弁護士会内外の全国の皆様に改めて深く感謝申し上げる。 |

安田好弘弁護士は、平成10年12月6日、強制執行妨害(最高懲役2年)の被疑事実で逮捕されて以来、無実を主張して争っているが、現在まで受訴裁判所による保釈を三度(本年6月11日・7月5日・7月29日)も許可されたのに、東京高裁が検察官の抗告に基づいて、それを全部取り消すに至った(同年6月11日・7月6日・7月30日)ため、約9ヵ月に及ぶ勾留を強いられている。異常な勾留の継続である。
なぜ、こんな理不尽なことが横行しうるのだろうか。もはや、個別事件の問題ではない。
この事態について、すでに日弁連会長が抗議声明を発表したのをはじめ大阪・兵庫・奈良・福岡・仙台・東京・第二東京・千葉・横浜・札幌・大分・埼玉・京都・和歌山・福島各弁護士会長が相次いで発表された。弁護士会としても異例の対応であり、それだけ事態は深刻である。
安田事件の弁護人として法廷に立っている私たちとしては、日ごとに刑事司法の権力の妖怪が法廷の外で跳梁しているとの実感を拭えない。
オウム関連事件以来、刑事訴訟手続の原理・原則が従前にもまして根底から踏みにじられるようになったといわれてきた。そういう様変わりの病理現象が、この安田弁護士事件で一段と深化したということであろうか。
安田弁護士の事件は、弁護士であれば誰の身にも起こりうるといわれている。債務整理や依頼人との信頼関係、守秘義務の問題等、確かに一般的な要素をかなり含んでいる。
それらの問題を含めて、何か重大な異常事態が進行しつつあるのではないのか。
こうなってくると、この事件をどう考えるべきかについて、真にたたかう市民の衆知を結集する必要があり、そのために、実際に何があったのかを明らかにする必要がある。
もともと安田弁護士は、誰がみても法律家としての実務能力と人権感覚に優れ、その仕事を支える体力と精神力も並外れて強靭である。しかも、現在全国から1250人を越える弁護人がついている。それだけをみると、これほど条件に恵まれた被告人はいないはずと思われる。その安田弁護士が今、心身両面で拷問に等しい苛酷な境遇を強いられている。こういう安田弁護士の現状をみると、この日本という国の刑事裁判で、警察・検察にねらわれた市民は無実を主張して争うこと自体が困難を極める。
したがって、安田弁護士ほどには強くない普通の市民であれば、おそらく一人でたたかうことも、十分な弁護活動を受けないままでたたかうことも不可能であろうし、この事件のS社の関係者たちも、みんなが同じような目に遭ってきたといえるであろう。
顧問の安田弁護士は、そういうS社関係者を救うことができなかったことに痛切な責任を感じ、自分の裁判の冒頭の意見陳述でも、自分だけではなく、S社の社長もI氏もS氏もJ氏も全員が無実であることを強く訴えたのであった。それがこの事件の真相である。

1 公訴事実の概要
本件事件の公訴事実の概要は、「安田弁護士は、S社の社長、社員らと共謀の上、S社が所有する建物の賃借人に対して有する賃料債権等に対する強制執行を免れる目的で、第一に、あらかじめ実体のないA社名義の口座を開設した上、平成5年2月下旬ころ、S社がA社に賃貸人の地位を移転したかのように装って、第一建物の賃借人に対してA社の口座あて振込み入金することを指示して、合計9,999万円の賃料をA社の口座に振込ませ、第二に、右と同様にW社名義の口座を開設した上、同5年11月上旬ころ、右と同様に、第二建物の賃借人に対してW社の口座あて振込み入金することを指示して、合計1億175万750円の賃料をW社の口座に振込ませ、もって、強制執行を免れる目的で財産を隠匿したものである。」というものである隠匿額の合計は2億円とされている。
2 住管の告発
本件事件で問題とされたのは、S社所有の二つの建物である。この二つの建物には、それぞれ住宅金融専門会社(以下、「旧住専」という)が抵当権を保有していたが、これらの会社は、不動産競売の申立も賃料債権の差押も行わなかったし、そのうちの一つについては、抵当権の任意売却による回収も終了していた。したがって、公訴事実記載の金額である約2億円は被害金額ではないし、住宅金融債権管理機構(以下、「住管」という)は被害者として告訴したわけではない。住管は、第三者として、告発をしたのである。特別措置法に定められているから、というのが告発の形式的な理由である。
告発の実質的な理由は、S社の隠匿金の存在である。預金保険機構は、S社および関連会社の預金を調べ上げ、平成8年1月から平成9年1月までの間に、ある信用組合のW社名義の預金口座に2億1,000万円の大金が預金されたが、平成9年1月に全額が引き出され、その後行方が分からなくなったことを掴んだ。社員10人足らずの小規模な会社にしては、大金であり、財産隠匿の確たる証拠のはずであった。住管・警察は、この約2億1,000万円が、どのような流れで蓄えられたものかについて、S社、A社、W社の口座間の金の流れを詳細に分析したフローチャートつきの証拠を揃えた。そして、平成10年10月16日、それまで継続して行っていたS社の代理人安田弁護士との返済に関する交渉(同弁護士は実現性の高い実質50億円以上の支払を提案)を突如打ち切って告発に踏み切り、その告発を受けて、警察は直ちにS社の社長、幹部社員4名を逮捕・再逮捕し、その後、安田弁護士を逮捕し、起訴したのである。

1 検察官は、重要証人であるはずのS社経営会議の参加者で「共犯者」とされている証人や直接的な債権者であった旧住専・住管の担当者を後回しにして、他の周辺債権者3名を証人申請し、第1回公判から第3回公判まで、これらの証人尋問が実施された。
その理由は、主任検察官の人事異動が予定されていて、後任検察官による尋問の準備が間に合わないというものであった。検察側は、この理由に固執して譲ろうとしなかった。第4回公判から、S社の社員らの証人尋問に入るのであるが、検察官がその筆頭に選んだのは、S社の経理担当の女性のO氏であった。同氏は共犯者とはされていない。主尋問において、O氏は、A社は「生産性のない会社」であり、A社に入ってくる賃料はS社の経費に使っていた、でたらめな経理を強いられ、辞めたい辞めたいと思っていた、などと証言した。
しかし、第5回公判以後のO氏に対する反対尋問によって、前述の約2億1,000万円の隠匿金が、実は、O氏を中心とする社員らが社長や幹部社員に全く無断で退職金名下に備蓄していたものであることが明らかになり、検察の描いた構図は、その屋台骨が揺らぐのである。社員らはS社の先行きを危ぶみ、平成4年ころから備蓄を開始し、平成5年11月にはW社名義で、3年間で1億8,000万円(毎月500万円)を目標とする定期積金を始めていた。そして、平成8年1月から平成9年1月にかけて、それらの備蓄金を一つの預金口座に集約し、平成9年1月に全額解約し、その2億1,000万円の現金を、退職する平成10年3月までの間、S社の経営するホテルの一室に現金のまま保管し、退職の際に退職金名目で着服したのである。
O氏は、社長らの逮捕の直後に警察の事情聴取を受け、右の事実を自白したそうであるが、警察は「時と場合によっては犯罪になる」などとして、それ以上に追求もせず、O氏はそれから1ヵ月余り警察の捜査に協力し、安田弁護士の逮捕を実現させたのである。
2 O氏は備蓄金について巧妙かつ悪質な帳簿操作を行って、社長や幹部社員の目をごまかしていた。備蓄金は、年度末に帳簿操作を行なうことにより、かろうじて帳簿に登場するが、直ちに他の勘定科目に振替えられたりするので、その行方を追えない仕組みになっている。また、社長に見せる年度末の合計残高試算表(貸借対照表を含む)からは、その備蓄金を消してしまうのである。
O氏は、それ以外にも社長に無断で、金に困っていた1人の社員に2年間で1,200万円もの金を与え、支給規定もないのにアルバイトに合計1,100万円者退職金を支払い、賞与名目で仲間と金を分けてしまうなど、やりたい放題の乱脈経理を行なった。そして、備蓄金を示す勘定科目の変更の経緯を記載していたと称するノートは、退職の際に「もう忘れたい」ので破棄し、社員の給与・賞与・源泉税などを記載していた一人別徴収簿も、「皆の見ている前で」破棄してしまったなどと証言したのである。一人別徴収簿は会社の会計帳簿の一つであり、明白な証拠隠滅行為である。
ほかにも多額の使途不明金が存在するため、反対尋問は第5回公判から第11回公判まで継続している状況である。

1 検察官は、保釈許可決定に対する抗告申立書において「我国の金融秩序混乱の根本原因である不良債権問題の発生経緯を究明するとともに、その背後に潜む違法事案を積極的に摘発し、関与者の刑事責任を徹底的に追求することは、現在の我国の司法に課せられた重大な任務」などと述べている。
S社の社員であるO氏らは、わずか3年ないし4年の間に社長や幹部社員に隠れて2億1,000万円あまりの金を隠匿した。毎年、5,000万円ないし6,000万円という多額の金が隠匿されてしまえば、S社の返済が滞るのは当然のことであり、旧住専ら債権者の保有する債権が不良債権化するのも当然のことである。警察・検察が不良債権問題の究明に努めようとしたのであれば、この2億1,000万円の備蓄金すなわち隠匿金が、いつから、いかなる経緯から発生し、その形成に関与したものは誰であり、その形成の方法、発覚を防ぐ方法、現実の資金調達の流れ、そのことと、賃貸人の変更との関係などを究明していたはずである。公訴事実とほぼ同額の隠匿金がO氏ら社員によって領得されていたにもかかわらず、この点をひたすら隠して、安田弁護士を逮捕するというのは、組織的・計画的に実行された人権侵害以外のなにものでもない。
2 私たち弁護人は、第1回公判における意見陳述において、「警察・検察が安田弁護士を狙う理由は明白である。安田弁護士が死刑廃止運動のリーダーとして、死刑執行阻止のために人身保護請求を行ない、あるいはオウムの麻原弁護団の主任弁護人として、真相解明のために、警察側証人に対する容赦ない尋問を行なうことに対する攻撃である。安田弁護士を悪徳弁護士に仕立て上げ、安田弁護士ばかりか安田弁護士と同様に人権擁護を志す弁護士に対する世間の信頼を失わせることである。裁判所は、決してかかる行為に加担してはならない。」と述べた。
この指摘は、証人尋問を実施するにつれ、明らかとなってきた。警察・検察は、弁護人の反対尋問による指摘を受けて初めて各金融機関に対する照会を行なうなど、その失態は目を覆うばかりである。
3 「我国の金融秩序混乱の根本原因」などという言辞を連ね、バブル崩壊後の金融不安の責任のすべてを安田弁護士一人に押しつけたところで、本件事件は、単純な暴行・脅迫などと同様の長期わずか2年の強制執行妨害罪の事件でしかない。 業務上横領の刑は長期10年である。重い罪を犯し、その利得がO氏らの手元に現在しているにもかかわらず、関与者は捜査への協力と引換えに自由の身でいられるというのが、検察官のいう「現在の我国の司法に課せられた重大な任務」の実質であるとすれば、中世の魔女裁判と何ら変わりがない。
S社の行為が、強制執行妨害の疑いを生むものであったとしても、すでに3年の公訴時効期間をはるかに越える過去の事実であるから、証拠資料の散逸や関係者の記憶の希薄化による事実の把握の困難さという面から、捜査自体に着手することをためらうのが通常である。しかし、警察・検察は捜査に着手し、S社の社長ら4名に対する逮捕勾留を繰り返し、記憶が希薄化し反論すらできないのを利用して、本件事件を作り上げたのである。

右のO証人の弁護側反対尋問が長引くのは当然だが、その結果、検察官が「共犯者」としているS社「経営会議」の各証人に対する尋問に入れない状態が続いてきたのである。そして、検察官も、高裁も、「共犯者らの証人尋問をなお今後に予定している」という状況だけをとらえ、安田弁護士に「罪証隠滅のおそれ」があるというのである。
1 検察官のO保護論
O証人の反対尋問が続けられてきたのは、既述のとおり、まともな捜査と主尋問がなかったためであって、その責任はすべて捜査機関・検察側にある。したがって、「共犯者」の主尋問に入れないことを勾留継続の理由にすることは極度に不公平というべきであった。
ところが、検察官の抗告は、その責任と道理に頬かむりしただけではなく、本年7月29日付「申立書」で、「O氏らが受領した退職金の額について、(弁護人上申書)は『根拠を有さず』『暴挙』であると決めつけているが、S社の就業規則には・・約18年間勤務したO氏の退職金が4,000万円に達することについて根拠があることは明らか」であるとして、ついにO氏の犯罪行為を積極的に擁護するに至ったのである。
O氏の行為は、会社から「受領した」のではなく、まぎれもなく社長に無断で「着服・横領」したものである。検察官の「就業規則」の使い方も明らかに事実を歪曲して、就業規則を曲解するものであった。弁護人の詳細な反論は高裁にも提出されている。
検察官は、なぜ、こうまでしてO氏を保護し、安田弁護士の保釈に反対しなければならないのか。高裁は、なぜ、こんな理由しか書いていない検察官抗告を支持できたのか。
2 高裁の判断の回避
検察官主張の「共犯者ら」の尋問が今後に予定されているとしても、厳重な指定条件をつけることによって「罪証隠滅のおそれ」を防止しうるのであれば、その条件を付して保釈を許可しなければならない。受訴裁判所は、その趣旨で、厳重な指定条件を保釈許可決定に付したのであった。そうであれば、保釈許可の可否は「共犯者らの証人尋問がなお今後に予定されている」かどうかではなく、その指定条件が十分なものであるか不十分なものであるのかということに焦点が絞られてくるはずである。
三つの高裁決定は、いずれもこの焦点に対する法的判断を全く回避してしまったのである。それは裁判所による職責の放棄であり、裁判の放棄というべきものであった。
3 弁護活動への非難
検察官の抗告も、右の焦点について、指定条件は不十分であるという議論を筋道立てて展開したわけではない。検察官は、抗告申立書で、指定条件をいくらつけても、弁護人が1240名を越えている以上、「その全員の行動を被告人・・において全面的に統率するのが困難」だから、安田弁護士には「罪証隠滅のおそれ」がある旨主張したのであった。
これは、安田弁護士に無関係な責任を背負わせただけでなく、根本的には、弁護人が「罪証隠滅活動」をするものと想定するか、弁護活動そのものを「罪証隠滅活動」とみなすものであり、弁護活動への中傷・非難として到底許し難い主張であった。
検察側は、弁護団の厳しい批判によってこの主張を削除したが、それを補うために登場したのが前述のO氏擁護論であった。検察官抗告のどこをとってみても救いはない。
それでも、高裁が検察官抗告を容認する限り、日本の刑事司法がフレームアップを推進してきた捜査当局・検察側に実質的に支配されることを認めることになるのではないか。
★フレーム−アップ〔frame−up〕
(でっちあげる、罪に陥れる、の意)
政治的反対者などを大衆から孤立させて弾圧・攻撃するために事件や犯人をつくりあげること。 |

| ■1998年12月 |
6日 |
逮捕 |
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8日 |
勾留請求却下を求める意見 勾留決定 準抗告申立 |
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同日 |
棄却決定(東京地裁刑事第1部) |
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17日 |
勾留を12月25日まで延長する旨の決定 準抗告申立 |
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同日 |
棄却決定(東京地裁刑事第13部) |
| |
25日 |
起訴、第1回保釈請求 |
| |
28日 |
保釈請求却下(東京地裁刑事第14部) 準抗告申立 |
| |
同日 |
棄却決定(東京地裁刑事第5部) |
| ■1999年 1月 |
11日
|
勾留執行停止決定申立
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| |
13日
|
勾留執行停止の職権発動せず
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| 2月 |
5日
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第2回保釈請求
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| |
10日
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保釈請求却下(東京地裁刑事第14部)
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| 3月 |
3日
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第1回公判 第3回保釈請求
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| |
5日
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保釈請求却下(東京地裁刑事第16部) 抗告申立
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| |
8日
|
抗告棄却(東京高裁第11刑事部)
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| |
29日
|
第2回公判
|
| |
30日
|
第3回公判
|
| |
31日
|
第4回保釈請求
|
| 4月 |
1日
|
保釈請求却下
|
| |
5日
|
抗告申立
|
| |
6日
|
抗告棄却(東京高裁第1刑事部)
|
| |
21日
|
第4回公判
|
| |
26日
|
第5回保釈請求
|
| |
27日
|
保釈請求却下(東京地裁刑事第16部)
|
| |
28日
|
抗告申立
|
| |
30日
|
抗告棄却(東京高裁第12刑事部)
|
| 5月 |
24日
|
第5回公判
|
| |
25日
|
第6回公判
|
| 6月 |
9日
|
第7回公判 第6回保釈請求
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| |
11日
|
保釈許可(東京地裁刑事第16部)
検察官抗告申立 決定取消(東京高裁第1刑事部)
特別抗告申立
|
| |
22日
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特別抗告棄却(最高裁第一小法廷)
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| 7月 |
1日
|
第8回公判
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| |
2日
|
第9回公判 第7回保釈請求
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| |
5日
|
保釈許可(東京地裁刑事第16部) 検察官抗告申立
|
| |
6日
|
決定取消(東京高裁第1刑事部)
|
| |
7日
|
特別抗告申立
|
| |
13日
|
特別抗告棄却(最高裁第三小法廷)
|
| |
27日
|
第10回公判
|
| |
28日
|
第11回公判 第8回保釈請求
|
| |
29日
|
保釈許可(東京地裁刑事第16部) 検察官抗告
|
| |
30日
|
決定取消(東京高裁第4刑事部)
|
| 8月 |
2日
|
特別抗告申立
|
| |
5日
|
特別抗告棄却(最高裁第一小法廷)
|
| |
25日
|
第12回公判
|
| |
26日
|
第13回公判
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| 9月 |
16日
|
第9回保釈請求
|
| |
20日
|
第14回公判
|
| |
21日
|
第15回公判
|
| |
22日
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保釈許可(東京地裁刑事第16部) 検察官抗告
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| |
27日
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抗告棄却決定(東京高裁第4刑事部) ◎保釈
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| ■1999年 |
| 第18回公判 |
11月22日(月) |
| 第19回公判 |
11月24日(水) |
| 第20回公判 |
12月13日(月) |
| 第21回公判 |
12月14日(火) |
| ■2000年 |
| 第22回公判 |
1月17日(月) |
| 第23回公判 |
1月18日(火) |
| 第24回公判 |
2月16日(水) |
| 第25回公判 |
2月17日(木) |
| 第26回公判 |
3月14日(火) |
| 第27回公判 |
3月15日(水) |
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東京地裁
全日
午前10時開廷
先着順 |
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※毎月2回目の公判終了後(6時半頃から)弁護士会館10階の一室を借りて弁護団からの報告・解説を受けています。
ご自由にご参加ください。
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