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2002年3月18日
「 裁 判 を 正 す 会 」 事 務 局 “嘘つきは泥棒の始まり“ 「裁判を正す会」設立当初からの主張「記録機材の法廷内使用解禁」をやっと社会の表面に浮上させることができました。
「発言席」02年3月18日付毎日新聞(朝刊) 法廷で記録機材を使えれば
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◎ 「裁判を正す会」は、1995年(平成7年)10月1日(法の日)に徳島県板野郡藍住町で発会式をし、1997年(平成9年)4月27日に山口県下関市で第2回総会を開催。その第2回総会で活動方針の第1ステップとして「記録機材の法廷内使用解禁」をめざすことを満場一致で決議した。 その後、@1997年(平成9年)1月20日、実例集『民事裁判ものがたり』を出版、A1998年(平成10年)暮れから1999年(平成11年)8月にかけて、法務大臣の諮問機関である法制審議会に公募で「普通の国民」を委員として参加させることと、同審議会の公開を求めて、国会に請願運動、B2001年(平成13年)春、最高裁長官に「記録機材の法廷内使用解禁」を要望する署名運動を展開。 自著『権暴』(欺瞞の法廷)の出版(1992年・平成4年)で、長い間、悪徳法曹の「荒稼ぎ」と「出世」の温床であった「口頭弁論調書の改変」が発覚し、原告・冨嶋は地裁下関支部長判事・梶本俊明をはじめとする裁判所職員を「虚偽有印公文書作成・同行使罪」で告訴した。NHKと毎日新聞だけが圧力を潜り抜け何とか報道に漕ぎ着けたが、他社は潰されてしまった。このとき裏で活躍したのが元東京地検特捜部検事・山口県医師会顧問弁護士・統一教会の顧問弁護士をやっていたスキャンダルのある高村正彦元法相の後援会長・山口県公安委員長の肩書きを持つ、被告側訴訟代理人・末永汎本弁護士だった。 冨嶋のことを記事にするのはタブーとされ、系列の広告会社に本の広告を掲載することすら禁止した新聞社が数社あった。本部が下関にあるのに、発会式を徳島でしたのは、記者に圧力がかからないで、記事が紙面に出るように考えたからだった。 やむなく情報発信手段をインターネットに切り替えた。「裁判を正す会」のHPにはたくさんのアクセスがあるが、対象が限られており、世論の喚起にはほど遠かった。 この機会に、会員の皆様、お一人、お一人が、愛読紙の「購読者の意見を取り上げる欄」に投稿して、引き続き世論を盛り上げてくださるようにお願い申しあげます。刑事訴訟法の権威・五十嵐二葉弁護士さんも、若いときは、よくこのようなところに投稿されておられたようです。 ◎ 「判決の基」は「事実認定」。「裁判は裁判官次第」という人もおられますが、『帝銀事件の全貌と平沢貞道』で、弁護士の遠藤誠先生は「昭和30年4月6日の第三審判決以前に法廷に出された証拠の中には、たしかに平沢さんの無実を立証するいくつかの証拠があったのである。したがって、当時の弁護団が、これを最大限に活用し、緻密な論理構成によって、誰が考えても平沢さんが犯人ではないという大弁論をやっていたとすれば、最高裁の判決前に、平沢さんの無罪判決がとれたのではないかと、私は、今でも思っている。」と書いておられる。 ◎ 「政・官」一体の法曹 余談になるが、末永汎本弁護士が冨嶋にしかけてきた「名誉毀損裁判」の原告本人尋問で、原告本人・末永弁護士も「家長の私が(虚偽有印公文書作成・同行使の)教唆犯と言われて、家族がどう思っているかと考えると・・・」と泣き言を唸っていた。彼らの「嘘つき体質」「浪花節体質」はまったく同じである。 ところが「調書改変」の方は、「犯罪の事実を証明する証拠」があっても、当事者の異議は一切認められないとする、法匪に都合のいい悪法を作って、最高裁も法務省も「国民の被害届」さえ受理するのを拒み、犯罪のし放題・野放を容認している。 そのうえ冨嶋の例から明らかなように、「改変」が発覚すれば、法曹界の政治力をはじめとして「闇の権力」を総動員して、マスコミに圧力をかけ、報道を潰して、犯罪に蓋をしてしまう。これでは裁判をする意味がないというより、裁判をしない方がましというものだ。どうして善良な国民が「犯罪人である裁判官」に裁かれなくてはならないのかということになる。馬鹿らしくて、裁判なんかやっておられない。 法務大臣に元統一教会顧問弁護士の高村正彦議員が、同じく元裁判官で元ロッキドー裁判の田中角栄被告の弁護人の保岡興治議員がなるという現象は、癒着どころか、「政治権力」と「法曹権力」の脅威の一体化であり、三権分立の崩壊である。法曹だけで「犯人」・「検察官」・「裁判官」・「弁護人」の4役をこなすのと同じで、「立法」・「行政」・「司法」の境目がなくなった。 ◎ 検閲により「報道させないこと」も人権侵害である 冨嶋が地裁下関支部長判事・梶本俊明らを「虚偽有印公文書作成・同行使罪」で告訴したとき、「闇の権力」から報道機関に圧力がかかって、新聞・テレビは犯罪の事実すら報道することができなかった。あれも法務省は「人権擁護」というのか。裁判所と検察庁は報道に圧力をかけ「身内の犯罪に蓋をした」のである。冨嶋はあの報道弾圧で、憲法で保障されている「公平な裁判を受ける国民の権利」を奪われた。「医療過誤裁判」自体は、犯罪のあった一審・二審のインチキ裁判では敗訴したが、最高裁で差し戻しになり、差戻審で勝訴が確定した。だが地裁下関支部で保管している膨大な裁判記録の中には、いまもって犯罪の証拠である「架空の原告本人調書」が差し挟んだままにされている。 法務省がすべきは、圧力をかけて、「言論の自由」と「報道の自由」を弾圧する、卑しいものどもを摘発・処罰することである。こちらの方の法案作りを先にやるべきである。「正当な報道に対する妨害」を取り締まることをしなければ、「闇の権力」を益々増長させるだけで、報道規制という美名の「人権擁護法案」は、「闇の権力」に、どんな悪いことをしても、摘発されることも、処罰されることもない「お墨付き」を与えるようなものである。 国民の口を封じて、「闇の権力」を守る、法務省が意図する人権擁護法案は亡国の元である。亡国の元、昔軍隊、今司法。第二次世界大戦後、曲がりなりにも、どうにかこうにか民主主義国家の形態をとってきた日本社会を、「検閲」の罷り通る、大本営発表の暗黒時代に逆戻りさせてはならない。 02年3月14日付毎日新聞(夕刊) 人権擁護法案で議論求める声明 ◎ よらしむべし、知らしむべからず 司法制度改革審議会が内閣に設置されるとき、国民は発言する機会を得ようと、委員に裁判経験者など国民の代表を公募で採用するように要望したにもかかわらず、いつもどおり法曹出身の委員が主導権を握り、まったく裁判とはかかわりのない生活をしてきた人たちを、国民の代表として委員に任命した。そしてそれら国民代表委員は裁判所に行ったことがないからと、法曹出身委員が案内役で、裁判所見学に全員で繰り出し、「いい勉強になりました」とはしゃいでいた。恥じ入らずである。 案の定、はやくもロースクール構想など改革の行方が骨抜きになるのではと危ぶまれている。 |
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| 裁判官・検察官増員明記せず 司法改革計画最終案 司法制度改革推進計画の最終案が4日、固まった。 |
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| 法曹はいつも国民をたぶらかし、裏切る。卑小すぎる。
◎ 自衛権の行使 冨嶋の医療過誤裁判が「裁判の否定」を意味する「20年裁判」になったのは、犯人一味の「虚偽有印公文書作成・同行使罪」の「時効逃れの時間稼ぎ」のためだった。だのに最高裁は犯人らを逮捕しなければ、処罰もしないで、冨嶋には一言の詫びもなく、最高裁判決でもふれず、神経をすり減らした「暗黒裁判の灼熱地獄」の辛酸にたいしての償いは皆無である。冨嶋の「やられ損」である。 「記録機材の法廷内使用解禁」だけで、正義の国民には勝訴する力がある。 道が開けてきた「この機会」に、2002年度の活動目標も引き続き「記録機材の法廷内使用解禁」とします。 ◎ 年会費 |
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| 年会費(02年4/1〜03年3/31)3000円 カンパはしても、しなくてもご自由です。 加入者名 「裁判を正す会」 |
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