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2001年10月26日
「 裁 判 を 正 す 会 」 事 務 局 ■ 前進あり 1979年9月21日、我が国において発効した「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第40条は、各締約国が本規約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長に提出すべきこと、及び右報告が本規約により設置された人権委員会において検討されることを規定しています。(外務省人権人道課)
1.裁判を正す会:冨嶋克子
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市民的及び政治的権利に関する国際規約・・・一般的な性格を有する意見 「第14条:公正な裁判を受ける権利」 「公正な裁判を受ける権利」を侵害している元凶は、悪徳法曹三者の癒着犯罪である「口頭弁論調書の改変・虚偽記載などの不正」にあり、「民事訴訟法」では、「調書の記載の正誤」は「調書だけが決め手となる」とされており、裁判の利用者である国民の側では防ぐことができない不正である。 それで「裁判を正す会」では実例集「民事裁判ものがたり、なぜ誤判決は起きるのか」の出版、ホームページで「会報」を公開するなどして、「調書に不正が存在する事実」を社会に知らせ、浸透させる活動を続けてまいりました。 活動の成果が挙がり、1998年(平成10年)1月1日から施行された「新法」では、不正のやり放題を牽制する、「160条2項」・「調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない」が付け加えられ、「調書に間違ったことを書かれる危険があるから、調書を閲覧したり、コピーをとったりすることは重要な仕事である」と「注釈」がつき、「調書の不正」が「当然の事実」として認識されるようになりました。 さらに「裁判を正す会」では「公正な裁判を受ける権利」を確実なものにするため、本年前半期は、最高裁に「記録機材の法廷内使用解禁」を認めるように要望書を提出し、国会議員の方々にも参加してもらい、全国規模で署名運動をしましたが、最高裁はまったく無視しております。 したがって日本国民が切実なおもいで「テープレコーダ、ビデオなどの記録機材の法廷内使用解禁」を求めていることを、国連に報告するよう要請いたします。 2001年10月23日 |
| ◎ 注目発言
第5回政府報告書は2002年10月末日までに提出すればいいのであるから、各団体の発言時間がたった2分間というのは、国連にむけて、ヒアリングをしたというアリバイ工作に利用されているのではないかと思われてならない。報告書に各団体の発言時間が2分間だったことをちゃんと書いておいてください。 「もっといい日本をつくろうよ」「日本にいい社会を作ることが目的」、そのために継続して、実質的な会話をすることが大切だから、改めてヒアリングの場を作ってください。テーマごとにグループに分けて、じっくり話し合いましょう。 三権分立の意味するところは理解するが、司法の問題は、法務省だけでなく、次回は最高裁からも出席させてください。この場が大切。Eメールでなく、この場で、話をして、相互に理解を深めていくことが大切である。昨年、ジュネーブの国連規約人権委員会まで出かけたが、そこでは「日本における司法の独立は日本国内でいわれているようには確立していない」と見抜いていた。立法・行政・司法、三権全部が出てきて話し合いましょう。これまでは国民から意見を求める形だけをとり、政府に都合のよい報告をしていたことがうかがわれる。 政府は質問に対して「提訴中」という理由で、回答を差し控えたり、被害者を救済しないで逃げるが、長引く裁判、それを放置する国、それこそが「究極の人権侵害」である。ヨーロッパのように「人権裁判所」を作るべきだ。独居房に最長の人が37年間、その他に30年以上が4人、10年以上が26人もいる。(若い政府委員に向かって)あなた方が生まれる前からずーと独居房にいるのです。いかに長いか分かりますね。 未決の刑事被告人は親族以外に面会が許されないケースが多くなってきており、時代に逆行する厳しい状況にある。そうなると親族のつき合いのなくなった者、そういう者が多いのですが、日常生活に必要なちり紙も石鹸も差し入れてもらえない、非常に困ることになる。一番困るのが、社会に出てからの就職である。 消防職員は警察の職員に含まれるのか。私は火事の現場で一度も警察に指揮されたことはない。それでも消防職員は警察の構成員なのか。 刑事裁判で検察の手持ち証拠全部が開示される見通しになったという明るい話もあった。 ◎ 日弁連の代表はヒアリング開始まえに持参した資料を配っただけで帰ってしまった。 ◎ 知り合いの弁護士さんからのご助言・・・市民運動団体としては、むしろ、政府の欺瞞的な報告を批判する、独自のカウンターレポートを、直接に、国連の委員会宛に提出されるべきであると考えます。
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| ■ 棚からぼた餅はないのです
会員でない人から事務局にたくさん電話がかかってきます。「一審・二審とも敗訴した。上告するが、いい知恵はないか。助けてください」・・・聞くと、「民事裁判ものがたり」も「誤判」も読んでないと言う。
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| ◎ 会員の三浦華子さんが出版されました。三浦さんは人生の節目に裁判を設定し、努力と勇気で、計画通りに裁判を成功させ、自由の大海原に羽ばたかれました。「ヒャー、何たる開放感! さあ、これからは、私の人生は私のものだ!」・・・とにかく面白い、これまで裁判ものになかった形の作品です。私も「やるぞ」という気になります。 |




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「権暴」:1、500円 〒750−0025
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