事件番号 平成21年(ワ)第601号
事 件 名 損害賠償請求事件
原 告 宮本 一之
被 告 日本国、北海道、旭川市
平成22年1月12日
旭川地方裁判所 民事部イ係 御中
原告 宮本 一之 ㊞
原告第2準備書面
記
頭書事件につき,旭川地方裁判所民事部の法廷において,原告訴状に記載されている「請求の原因」の主張がぼやけては,公平な裁判が開催されないので,まず,被告を特定するために,原告への直接的不法行為の実行者を準備書面で申立てる。
第1 被告日本国となる原因を招いた実行者。
1 旭川地方裁判所平成19年(ワ)第17号保険金請求事件及び旭川地方裁判所平成19年(ワ)第24号損害賠償請求事件の判決書を作成した旭川地方裁判所裁判官富澤賢一郎である。次に札幌高等裁判所平成21年(ネ)第139号保険金・損害賠償請求事件の判決書を作成した札幌高等裁判所裁判官信濃孝一と村野祐二と中川博文らである。
2 旭川地方裁判所平成19年(ワ)第17号保険金請求事件及び旭川地方裁判所平成19年(ワ)第24号損害賠償請求事件の一審判決書では,事実及び理由の前提事実が歪曲されおり,当裁判所の判断にも随所事実に反する記載がある。このことは,憲法第76条第3項に違背している。
3 札幌高等裁判所平成21年(ネ)第139号保険金・損害賠償請求事件の判決書を作成した札幌高等裁判所裁判官信濃孝一と村野祐二と中川博文らも一審の裁判官富澤賢一郎の作成した判決書の不備を補充し,法令違反を擁護した。
第2 被告北海道となる原因を招いた実行者。
1 旭川方面旭川中央警察署長警視正山崎政幸と同署巡査部長一条幸一は,本件交通事故の捏造に関与し,事故見分調書等の内容について,虚偽公文書を作成し,加害者に対して,特別公務員が便宜供与を働いた。
第3 被告旭川市となる原因を招いた実行者。
1 旭川市立病院夜間救病センター高田医師は,市民の命を助ける立場の当直医であるが,原告が怪我を負いながら,やっとの思いで夜間救病センターに到着し,診察を依頼したが診療拒否違反をして,大西病院に連絡し,患者の治療権を剥奪したのである。
第4 補充証拠
1)甲第9号証−1交通事故証明書(捏造で物件事故と記録されているもの。)
−2交通事故証明書(人身事故と訂正された。)
−3神居整形外科(原告の怪我の大きさが表されている。)
−4名寄労働基準監督署(業務上災害証明書)
−5名寄労働基準監督署長(労働者名簿・労働条件通知書(控))
−6給与支払い明細書6か月分
−7京都市長(市・府民税所得証明書)
−8離職票−1〜2
2)甲第10号証 大西病院初診時の高杉医師・恒川医師診断書・大西医師院長診断書・神居整形外科入院計画書
3)甲第11号証 森山病院外来診療録・診断書
4)甲第12号証 東郷整形外科入院治療計画書含むカルテ及び診断書
5)甲第13号証 健康診断書及び大橋耳鼻咽喉科診断書
6)甲第14号証 旭川医科大学医学部付属病院整形外科カルテ及び診断書
7)甲第15号証 名寄労働基準監督署後遺障害認定9級20号
8)甲第16号証 金融庁・国土交通省 自賠責保険の支払基準マニアル
冨嶋様、ご無沙汰致しております。お父様はお元気でしょうか。私は、平成14年に京都から母親の訴訟事件で旭川に来て、平成15年10月30日の労災事故で働けない体にされましたが、更に、加害者や損保ジャパンや日本興亜や元請負人や病院や厚生労働省や検察庁や裁判所らの不当弾圧にあっています。
裁判官忌避の申立書
事件番号 平成21年(ワ)第602号
事 件 名 損害賠償請求事件
原 告 宮本 一之
被 告 被告佐藤建設管理株式会社
被告北海道知事高橋はるみ
平成22年2月26日
旭川地方裁判所 民事部 御中
〒070−8013旭川市神居3条13丁目1番20号(送達場所)申立人 宮本 一之 ㊞
電 話 0166−61−2618
FAX 0166−60−2808
第1 申立の趣旨
裁判官富澤賢一郎に対する忌避は理由がある。
との決定を求める。
第2 申立の理由
1 申立人は,被告佐藤建設管理株式会社及び北海道旭川土木現業所に対し,慰謝料請求の訴えを提起し,現在御庁平成21年(ワ)第602号事件として,民事ハ係で審理を受けているが,裁判官富澤賢一郎は,平成22年2月25日第2回口頭弁論期日の中で,開講1番に,原告に対し,「平成22年2月22日付原告第3準備書面の中に,私(裁判官富澤賢一郎)のことが書かれていますが,私のことを準備書面から退かなければ,陳述とすることが出来ません。」「それとも,私を忌避されるのですか?。」といわれたので,「忌避をするつもりはありません。」と答えたら「それでは,準備書面から私を抜いた書面はいつまで出せますか?。」といわれたので,「10日くらいで出来ます。」と答えたら「それまで,開発局や労基署や安定所に出されている文書送付嘱託や調査嘱託の受付けはしません。」「3月12日まで書面を出して下さい。」といわれ,「被告は,それから1ヶ月もあったら,釈明が出来ますか?」と質問した。被告北海道は「はい。」といったが,被告佐藤建設管理株式会社の代理人岡部弁護士は,「原告は,コンクリートの打設と労災事故の関係の主張がなされていないので前回と同じ釈明になります。」と答えた。裁判官富澤賢一郎は「被告は4月19日まで釈明の準備書面を出して下さい。」「次回は4月26日午後1時30分の期日とします。」といって閉廷した。
2 原告第3準備書面では,「主たる請求は,佐藤建設管理株式会社及び北海道旭川土木現業所らの,民法第709条の不法行為に係わった職員全員に対して,民法第724条の損害賠償請求権に基づき,民法第144条の時効の効力,遡及効の起算日を適用し,更に,民法第145条の時効の援用により,原告に対する金200万円の精神的慰謝料請求である。」
3 「従たる請求は,原告が不法行為事実を知ったのは, 平成21年1月19日に被告佐藤管理の現場代理人訴外長谷川陵二が,刑法第169条の偽証行為を行った事実によって,慰謝料請求の原因が判明した。(甲第16号証)ことと,平成21年3月13日の被告人富澤賢一郎(訴追請求事件提起)の不当判決書であるが, 民法第724条の損害賠償請求権に基づき,民法第144条の時効の効力,遡及効の起算日を適用し, 民法第145条の時効の援用を主張することにより,平成15年10月30日より支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払うことの請求をした。」と事実を記載したものである。
4 「主たる請求事実は,次に掲げる条文を適用し,佐藤建設管理株式会社及び北海道旭川土木現業所の不法行為事実に基づくものであるが,労災かくし事件に関する主な労働安全衛生法の条文が全く分からない,裁判官や弁護士や公務員や関係法令を遵守出来ずに理解できない人々のために中学生でも分かるように,まず,原告が長年培ってきた準拠法令を先に教授する。」と記載したことが癇に触ったのかな?。いつもの,富澤賢一郎スマイルがなかった。よほど,悪事の核心に触れた部分を指摘したためと思われるが,法廷に現われたときから顔色が無かった。
5 原告が提出した,「甲第27号証,平成19年(ワ)第17号,平成19年(ワ)第24号保険金請求・損害賠償請求事件の期日変更申請,暴行事件の診断書,損保ジャパン代理人中村隆への抗議FAX2通,作成者:原告代理人佐々木秀典,東郷正晴,宮本一之,作成日:平成19年9月3日・平成19年8月29日・平成19年8月3日・平成19年8月6日,立証趣旨:平成19年(ワ)第17号,平成19年(ワ)第24号保険金請求・損害賠償請求事件の原告に対する,裁判官富澤賢一郎含む被告らがやくざを使って脅迫行為及び暴行傷害行為により,原告を出廷させないようにした裁判妨害行為の分かる生々しい証拠。よって,被告弁護士と警察と裁判所らは,卑劣な行為で不当判決を画策した殺人媒体である。被告旭川土現の部下らと協議し,共謀の上,平成15年12月25日に原告宮本から,「第三者災害による労災申請書および労働基準監督署に提出用の8号様式休業補償給付支給請求書および5号様式療養補償給付請求書」を受け取った事を隠蔽し,労災かくし目的で原告が提出した労災申請書を返却した事実が残っている。更に,被告佐藤建設管理株式会社の個人情報保護法に関する不法行為のことにしても然り,平成16年1月5日取締役の菊池は,被災患者に無断で宮本の診断書を神居整形外科医院の後山医師に申請し,後山医師は,患者の承諾なく第三者の菊池に発行した。(甲第25号証)この不法行為は個人情報保護法に抵触している。人権侵害の岡部信之も共同不法行為者である。この裁判妨害の殺人行為事実を各メディアに送付することを宣言する。」この証拠が裁判官富澤賢一郎の逆鱗に触れたのかな?。(この医師後山大二は、労災事故被災者原告に対し、痛み止めの坐薬ボナフェックSP50を毎日2本約4ヶ月間使用させたが、1度も血液検査や尿検査をしなかったので、直腸から下血をした。)
6 平成19年(ワ)第17号,平成19年(ワ)第24号保険金請求・損害賠償請求事件の平成19年4月20日準備書面の原告主張に対する反論1項「原告の主張と被告佐藤建設管理の責任について」に,「原告の,被告佐藤建設管理に対する請求は,本件交通事故の伴う使用者責任,及び,治療中の原告に対する脅迫,ないし,強要等の行為に起因する不法行為責任を根拠としている。さらに,使用者責任に関しては,業務終了後の貴社途中の事故であること,通勤の伴う労働災害に関する監督業務を根拠と主張している。しかし,以下に述べるように,被告有限会社雪栄建設は,被告佐藤建設管理から全く独立した存在であって,使用者責任を負ういわれはなく,また,本件事故後の治療中になされたとする,原告が主張するような事情も一切ない。」と記載しているが,@,被告佐藤管理によるコンクリートの打設ミスによる,コンクリートの補修工事に他の左官屋が来たとしても,被告佐藤管理には,コンクリート補修の責任は全くないし,仮に左官屋が帰社途中に起こした事故であったとしても,労働災害に関する監督業務責任はないとの反論である。A,訴外有限会社雪栄建設は,本件工事に関する発注体系の中での立場は,被告佐藤建設管理株式会社とは全く独立した存在であり,被告佐藤管理の管理下ではなく,被告旭川土現の直接の管理下にあると主張した。B,それでは,Aの被告佐藤管理の主張によると,原告の当準備書面における前記,2当該事実に関連する請求原因の事実で重要なもの,エで説明した部分の労災かくしのための脅迫や強要の事実は,被告旭川土現が,画策して指示したことになるが,それでいいのですね。反論2項,1)に,「しかし,元請業者の使用者責任が肯定されるためには,元請業者が下請業者に対して,指揮監督権を留保し,被用者と同視できる関係にあるだけでなく,下請業者のみならず,その被用者の行為に対しても,元請業者の指揮監督権が及んでいることが必要とされている。」と記載しているが,原告の言い分は,甲第16号証,被告佐藤管理の現場代理人長谷川陵二の証人尋問調書4頁17行目から20行目までと4頁25行目から5頁4行目までと5頁24行目から6頁5行目までに,被告佐藤管理のコンクリート打設ミスによる補修工事の依頼のことが記載されているし,原告の当準備書面における前記,2当該事実に関連する請求原因の事実で重要なもの,イで説明した部分に「原告が指示を受けた理由は,コンクリートの打設工事に,原告は携わっていないため,補修部分の延長が分からなかったことが事実であるからである。勿論,被告佐藤管理の現場代理人の長谷川氏から型枠の解体箇所と解体延長の指示がなければ,手直し作業にかかれないのは当然のことである。」と記載していることと,1主たる請求事実は,次に掲げる条文を適用し,佐藤建設管理株式会社及び北海道旭川土木現業所の不法行為事実に基づくものであるが,労災かくし事件に関する主な労働安全衛生法の条文が全く分からない,裁判官や弁護士や公務員や関係法令を遵守出来ずに理解できない人々のために中学生でも分かるように,まず,原告が長年培ってきた準拠法令を先に教授すると前置きをしてある。カ,基監発第0726001号,基徴発第0726001号,基安計発第0726001号,基労管発第0726001号,平成14年7月26日,厚生労働省労働基準局監督課長,労働保険徴収課長,安全衛生部計画課長,労災補償部労災管理課長「労災かくし」の排除に係わる対策の推進についての,5,労働基準法第87条についての部分に「労働基準法第87条2項に基づいて,建設業の元請負人(佐藤建設管理株式会社)が下請負人(有限会社雪栄建設)に対し,災害補償に係わる使用者責任を負わせる事例が見られる。本規定は,元請負人(佐藤建設管理株式会社)を使用者とみなすことを基本としつつ,資力のある下請負人に対し,元請負人(佐藤建設管理株式会社)が書面による契約で補償を引き受けさせた場合,当該下請負人もまた使用者責任を負うこととする旨を規定したものである。したがって,本規定を根拠として,資力のない下請負人(被告有限会社雪栄建設)に使用者責任を負わせることは,その趣旨に反するばかりでなく,元請負人(佐藤建設管理株式会社)の保険関係に基づく保険給付の請求をさせないで下請負人に災害補償を行わせ,その結果として(訴追被告人富澤賢一郎の作成した判決書のような)労災かくしにつながることも懸念される。このため,元請負人(佐藤建設管理株式会社)がむやみに下請負人に対して本規定により,災害補償に係わる使用者責任を負わせることが無いよう,集団指導等の機会をとらえて指導を行うこととすること。」とした事実を基に,被告佐藤管理の被告旭川土現や原告に対する責任転嫁は,あまりにも目に余るものがある。反論2項,2)に,「被告雪栄建設は,元請負人である佐藤・北建経常共同企業体が請負った,名寄市内をとおる道路である日進名寄線(名寄市内をとおる道路であるとは?ピアシリスキー場は遥か郊外にある。自分の工区もろくに把握していない元請業者である。)に架橋されたピアシリ1号橋に対する交通安全施設のうち,橋台の型枠に関する施行(施工の文字が専門用語である。こんなことも分からない元請業者が良くこんな難しい橋の工事を引き受けたものである。)を下請として請負ったものである。上記下請工事は,工期が平成15年7月10日ないし同年10月30日(労災事故日)とされ,施行(施工の間違い)期間は限定されているものの,具体的な施行(施工の間違い)日時は,一般の下請業者に対する場合と同様,被告雪栄建設に一任しており,特段の指示はしていない。また,被告雪栄建設は,被告佐藤建設工事(佐藤建設管理株式会社の間違い?自分の会社の正式屋号も分からない元請業者?)とは,全く独立した業者であり,現場代理人は派遣しているものの,工事内容の成否以外の点で,特段の指揮監督を行うことはなく,現場への出入りは被告雪栄建設に委ねていたものである。さらに,被告佐藤建設管理においては,被告雪栄建設との取引関係は,1年前に一度あるのみで,永年継続してきた業者と異なり,発注内容を超えて,個別指導,ないし,指揮監督に及ぶことはほとんどない。一般に,型枠工事の業者は,比較的工期も短く,繁忙期には,複数の現場を多数抱え,型枠自体の施行(施工の間違い),コンクリートの養生,仕上げ工事という形で各作業をまわしながら,いわば同時並行的に処理し,特定の現場にとまることはない。このため,当該業者の工事現場への出入りは,当該業者の自主的な対応に任せる他なく,工期に合わせて自由に日程を組むことになるので,元請負人がこれを管理することはありえない。本件交通事故は,このような状況のもとに,下請業者である被告雪栄建設が,元請負人の指揮・監督とは無関係に,自己の判断のもとに自由に現場を退出するに際して発生したものであって,被告佐藤建設管理に使用者責任は認められない。」と,専門用語も満足に分からない半人前の大ゼネコンが一人前のことをのたもうているが,@,建設業法に基づく一次下請負人の届出を被告旭川土現に提出しているので,「発注内容を超えて,個別指導,ないし,指揮監督に及ぶことはほとんどないし,当該業者の工事現場への出入りは,当該業者の自主的な対応に任せる他なく,工期に合わせて自由に日程を組むことになるので,元請負人がこれを管理することはありえない。」ということは,本件労災事故の安全管理責任は,被告旭川土現にあることを定義づけしている内容ですね。そのように元請負人の義務を全面否定しているのであるならば,原告に対する労災かくしの人殺し行為は全て,被告旭川土現に全責任がある。 反論2項,3)に,「具体的な工事自体についても,元請負人から工期の期限以外には特段の指示をする必要はなく,施行(施工の間違い)方法,人区(人工の間違い)割り,被用者の管理といった点は下請業者に委ねるしかないのが通常である。以下素人ゼネコンの管理責任の言い訳を書き写す作業もばかばかしいので,被告らは勝手に甲第25号証の1の3)を読んで分かるとおりなので中略する。元請負人である被告佐藤建設管理は,工事現場から下請負人が個別に退出することを,指導,ないし,指示する立場になく,ましてや,退出の際,車両の運転を担当する下請負人の被用者を指揮監督することは考えられない。したがって,この点でも,被告佐藤建設管理に関して,使用者責任の根拠となる理由は存在しない。」として,あたかも,被告佐藤管理の施工管理方法が正論であると主張しているが,@,原告らは,勝手に現場に入り,現場の電気は点けっぱなしで帰り,バリケードも開けっ放しで帰り,資材も放りっぱなしで帰れということで理解しますよ。そのために,たとえ,一般人が時間外に工事区域内に間違って入ったことが,起因して人身事故が起きたとしても,被告佐藤管理に責任はなく,それは,安全配慮義務の指示をしていない被告旭川土現の責任であると主張している。 反論2項,4),5)に,使用者責任に関する記述があるが,甲第16号証,被告佐藤管理の現場代理人長谷川陵二の証人尋問調書4頁17行目から20行目までと4頁25行目から5頁4行目までと5頁24行目から6頁5行目までに,被告佐藤管理のコンクリート打設ミスによる補修工事の依頼のことが記載されているし,原告の当準備書面における前記,2当該事実に関連する請求原因の事実で重要なもの,イで説明した部分に「原告が指示を受けた理由は,コンクリートの打設工事に,原告は携わっていないため,補修部分の延長が分からなかったことが事実であるからである。勿論,被告佐藤管理の現場代理人の長谷川氏から型枠の解体箇所と解体延長の指示がなければ,手直し作業にかかれないのは当然のことである。」と記載している。平成19年4月20日準備書面の原告主張に対する反論3項に「交通事故による受傷の治療中に受けたとする不法行為について」「事実としては,平成16年1月5日,被告会社佐藤管理の菊池取締役が,労働基準監督所(署の間違いである)からの書類を手渡し,診断書を受取る目的で,原告を入院中の神居整形外科を尋ねたことはあるが,不在のため診断書を受領したに止まったことはある。」との主張が記載されているが,平成16年1月5日原告宮本が神居整形外科医院に正月明けに戻りリハビリを終わらせた後の午後4時30分頃,片山事務長に事務室に呼ばれ,「本日,佐藤建設管理の代表者が病院に来て,話し合いをしたのですが,自賠責保険との話がおかしくなるので労災申請が出来ない。との理由で,被告佐藤の代表取締役社長に宛てた労働基準監督署に提出用の8号様式休業補償給付支給請求書(甲第24号証)を返却してきたのでお渡しします。」といわれた。被告佐藤管理は,平成16年1月5日午前中名寄労働基準監督署阿部課長から第三者行為災害届,第三者行為災害報告書(調査書)や労働基準監督署に提出用の8号様式休業補償給付支給請求書および5号様式療養補償給付請求書を受取り,(甲第4号証の2ページ5.に記載されている。)阿部課長から提出を指導されていながら,被告旭川土現の部下らと協議し,共謀の上,平成15年12月25日に原告宮本から,「第三者災害による労災申請書および労働基準監督署に提出用の8号様式休業補償給付支給請求書および5号様式療養補償給付請求書」を受け取った事を隠蔽し,労災かくし目的で原告が提出した労災申請書を返却した事実が残っている。更に,被告佐藤管理の個人情報保護法に関する不法行為のことにしても然り,平成16年1月5日取締役の菊池は,被災患者に無断で宮本の診断書を神居整形外科医院の後山医師に申請し,後山医師は,患者の承諾なく第三者の菊池に発行した。(甲第25号証)この不法行為は個人情報保護法に抵触している。弁護士岡部信之も共同不法行為者である。と記載した事実が富澤賢一郎にとってまずかったのか原告には分からない。
7 平成19年(ワ)第17号,平成19年(ワ)第24号保険金請求・損害賠償請求事件の平成21年1月19日午後1時30分から午後5時までの間の第4回口頭弁論における証人尋問において,労働条件通知書控に関する証人尋問内容の偽証について,被告雪彦尋問調書(甲第22号証)2ページから5ページ15行目までに記載されている内容及び9ページ7行目から10ページ6行目に記載されている内容及び12ページ23行目から13ページ25行目まで記載されている内容や21ページ15行目から24行目までの間の記載や37ページ9行目から38ページ20行目までの間の記載には,原告が,労働条件通知書の作成には,一切係わっていないことが証言されているし,原告が,社会保険労務士やその他代理人に代書行為を委任した事実も全く無いことが窺える。この私文書の中に作成した社会保険労務士の名前が記載されていないことと,休日の欄に日曜日は,労使協定をして,労基署長に届出た上での年105休と記載されているが,労使協定の存在は示されていない。弁護士高木常光らの刑法第159条の私文書偽造等の罪及び刑法第161条偽造私文書等行使の罪を犯している証拠。民事訴訟法第228条第4項私文書にあたる,乙ロ第3号証の労働条件通知書控(甲第23号証)の偽証内容及び刑法第159条(私文書偽造等)が色濃く書かれている。し,平成19年4月23日付被告準備書面(甲第24号証)(2)についての欄に,被告会社は,原告を含む従業員全員の一斉解雇に際して原告名義の文書も作成された,と理解している。又,原告は季節労務者であった。と陳述しているし,平成19年3月8日付被告答弁書(甲第25号証)2ページ4段目にも被告雪栄が原告及び被告進治を季節労務者として雇用していた。と記載されているが労働基準監督署の調査した給付基礎日額の調査復命書(整理番号137号)により,乙ロ第3号証の労働条件通知書控は,民法上効力を有しないものと判断され,通年雇用で月給制雇用が真実である証拠,文書送付嘱託回答書。(甲第27号証)原告の入社時の身分は,甲第26号証による留萌ダム作業員名簿には,平成15年7月15日の時点で既に主任技術者及び現場代理人及び安全衛生管理者であり,季節工の日雇い労務者ではない。最初から被疑者高木と被告人富澤は共謀して,原告を貶める算段を企てたものと解釈できる。被疑者高木は,証人尋問調書4ページ7行目から13行目まで,「季節工で雇うよということ,あるいは期間で雇うという話をきちんとしていますか?」「私はしていると思います。」「思うじゃなくて,きちんと話をしていますかということ。」「しています。」「間違いないですか?」「まちがいないです!」と,明らかな偽証の誘導尋問を繰り返している。被告人富澤は,同4ページ14行目から20行目までに裁判官乙ロ第3号証の労働条件通知書控を示し,「乙ロ第3号証の労働条件通知書控を見ると,雇用期間として「平成15年7月14日から平成16年1月中頃日まで」と書いてありますが,原告宮本さんに対して雇用期間は平成16年1月中ごろまでですよとういことを言った記憶というのはあるんでしょうか,ないんでしょうか。」「ちょっとそれは記憶はないですね。」との問答で分かるように,乙ロ第3号証の労働条件通知書控は明らかに作為的な不法行為目的の私文書で民法上も民事訴訟法上も刑法上も無効な書類である。何故なら,原告は,同法廷内の証人尋問において,裁判官の前ではっきりと「署名押印はしていない。」と証言しているからである。
この前提事実を踏まえ,被告人富澤の不当判決書(甲第15号証)の結論36ページ12行目(2)不当解雇に基づく慰謝料請求について,から39ページ16行目までの間の37ページ4行目から被告雪栄建設が依頼している社会保険労務士が作成した,乙ロ第3号証の労働者名簿・労働条件通知書控(甲第29号証)の中に,原告と被告雪栄建設との間の雇用期間が平成15年7月14日から平成16年1月中旬ころという記載があることは,失業保険の給付資格を得られる6ヶ月に限定して原告を雇用する旨の合意がされていたことを強く推認させる事情であるということができ,同事実は,原告との雇用契約が通年雇用ではないとする被告雪彦の供述を裏付ける事情があると認められる。以上によれば,原告と被告雪栄建設との間で締結された労働契約(以下「期間雇用」という。)であり,同契約は,平成16年1月中旬ころ期間満了により終了する予定であったと認められる。として,民事訴訟法第228条第4項私文書にあたるとの虚偽の判事が公然と記載されている証拠。
公共職業安定所や建設業災害防止協会や労働局はこの離職票について社会保険労務士が作成したものではなく,宮本一之は,最初と最後以外はA欄記載により月給であり,最後に私事となっており,早期工事終了であっても,傷病治療中は19条の3年の解雇制限があり,宮本氏のいうとおり不当解雇である。といっているが,経営者であっても無職の人間に対しては,被告人富澤の優秀で立派な頭脳での旭川地方裁判所の法律条文は,季節日雇い労務者は,解雇制限はないし,憲法条文適用の人権はないといっていることに等しい判決である。と記載したことが裁判官富澤賢一郎の逆鱗に触れたのかな?。
8 労災かくしの時系列的な流れは,平成15年12月12日労災事故で療養中の被災者を不当解雇による離職手続きをした。平成15年12月17日被災者は,入院中であったが,自宅に離職票が送付されてきた。被災者(原告)が,コンクリート工事の元請負人佐藤建設管理株式会社に平成15年12月20日頃第三者行為の労災申請書に事故報告書を添付して事業主欄に押印を依頼した。平成15年12月25日事業主に労災申請書一式送達された。平成15年12月28日事業主元請負人佐藤建設管理株式会社の命を受け,下請負人有限会社雪栄建設の尾田雪彦社長と再下請負人小浜組代表小浜一弘は,被災者の入院先に現われ,「これはどういうことだ!」と事故報告書をたてに脅迫してきた。平成16年1月5日午前,事業主が名寄労働基準監督署と発注者北海道旭川土木現業所に労災事故の報告をして行政指導を受けた。平成16年1月5日午後,被災者病院に事業主が訪れ,5号様式と8号様式の労災申請書を「元受とは関係ないから,下請の労災を使え。」といって,被災者に返却。平成16年1月6日加害者尾田進治の第三者報告を受け,平成16年1月9日下請負人有限会社雪栄建設の尾田雪彦社長からウソの「帰宅途中の事故についての意見書」の報告を出させ,被災者の第三者行為の報告書は握りつぶし,名寄労働基準監督署に労災事故かくしの報告をした。平成16年1月13日被災者は旭川簡易裁判所に「労災事故に伴う労災保険申請請求仮処分申立」がなされた。平成16年2月4日名寄労働基準監督署に休業補償給付請求書が提出された。不備のため返却され平成16年2月13日に送付され,平成16年2月16日に名寄労働基準監督署から第三者行為災害届出書が送付され,平成16年2月17日に被災者は入院先病院から強制退院の告知。平成16年2月19日療養補償給付請求書(事業主及び病院の証明あり書類)が名寄労働基準監督署へ。平成16年2月24日に被災者が直接指示どおり名寄労働基準監督署へ元請事業主証明のない第三者行為災害届を送付。平成16年2月16日に第三者災害届(被災者が平成15年12月18日付第三者行為災害届を事業主元請負人佐藤建設管理株式会社に送付し,握りつぶされていた労災申請書類。)の提出を依頼し受理された。平成16年4月7日に第三者行為による業務災害として労働者災害補償保険の支給を決定状況が第4項,第5項に生々しく記載されている。と記載したことが事実であり,虚構判決書を作成した裁判官富澤賢一郎の逆鱗に触れたのかな?。
9 長谷川陵二平成20年12月6日付陳述書「2頁2項4行目に被告佐藤管理現場代理人長谷川陵二は,有限会社雪栄建設は,会社とは全く独立した業者で,工事の一部(型枠工)を責任施行(責任施工が本当の専門用語である。長谷川は,半人前のガキである。このようなど素人を使う被告旭川土現も終っている。)として任せており,後は,完成した工事の成否だけを確認して,問題がなければ,それで,仕事が終了するという関係でした。」と記載して陳述しているが,有限会社雪栄建設が元請負人会社被告佐藤管理とは全く独立した業者で,工事の一部(型枠工)を責任施工という形態で被告旭川土現と有限会社雪栄建設が三社契約書に基づく部分請負直接契約書を提出し,民法上の法的効力を有する根拠を示せ。
「2頁2項10行目ないし13行目に被告佐藤管理現場代理人長谷川陵二は,有限会社雪栄建設が,どのような日程で,依頼した工事を行うかはもちろん,現場への出向・退出に関しては,同社の自由であり,元請負人である被告佐藤管理の関知するところではないのです。」と記載して陳述しているが,有限会社雪栄建設が元請負人会社被告佐藤管理とは全く独立した業者で,工事の一部(型枠工)を責任施工という形態で被告旭川土現と有限会社雪栄建設が三社契約書に基づく部分請負直接契約書を提出し,民法上の法的効力を有する根拠を示せ。
「3頁3項4行目に,本件工事では,型枠の締付が不完全であった為コンクリート投入時に型枠が歪み,結果としてコンクリートの仕上りが悪い状態になりました。この事は,橋台の構造やコンクリートの強度上の問題には何ら影響ありませんが,監督員の検査もあるので1〜2週間の内に見栄えよく直して下さいと,有限会社雪栄建設の社長に平成15年10月30日お願いしました。これは,雑な型枠工事を行った有限会社雪栄建設の責任であり,」と記載して陳述しているが,被告佐藤管理現場代理人長谷川陵二は,橋台の構造やコンクリートの強度上の問題には何ら影響ありませんが,監督員の検査もあるので1〜2週間の内に見栄えよく直して下さいと,有限会社雪栄建設の社長に平成15年10月30日お願いしました。これは,雑な型枠工事を行った有限会社雪栄建設の責任施工という形態で被告旭川土現と有限会社雪栄建設が三社契約書に基づく部分請負直接契約書を提出し,民法上の法的効力を有する根拠を示せ。
「3頁3項13行目に,原告である宮本さんは,私の指示により,その作業に従事したため,9時過ぎまでかかってしまい,そのために疲労し,運転ミスにつながったと指摘しています。これは,とんでもない言いがかりで,自分たちの雑な工事が原因で,改修工事を求められたのであって,もともと,自分たちが自主的に改修すべき義務があるはずです。3行略,私としては,原告が,自分の施工ミスで,改修しなければならなかったことを,事故が起こったために,不当に元請の会社に転嫁しているに過ぎず,佐藤建設管理としてもとうてい承服できません。」と記載して陳述しているが,被告佐藤管理現場代理人長谷川の証人尋問調書甲第16号証8頁5行目に,現場代理人の長谷川は,「2回しか来ていないんで,ちょっと宮本さんに関しては分からないです。」答えていることに関する要釈明事項である。1回は,上記3頁3項5行目に,「有限会社雪栄建設の社長に平成15年10月30日お願いしました。」と現場代理人の長谷川本人が陳述しているので,本件業務労災の事故日である平成15年10月30日で間違いのないところであるが,もう1回は,いつなのか,上記D本文6行目に「原告が,自分の施工ミスで,」とか,上記本文3行目から4行目に「これは,とんでもない言いがかりで,自分たちの雑な工事が原因で,」と現場代理人の長谷川本人が断言しているので,裏づけ証拠になる工事日報等で日付確定をして,その日の原告の作業内容を示して,釈明事項を特定せよ。と原告第3準備書面に次回期日まで民訴法第151条の釈明を求める記載をしたことが事実であり,もし,この原告第3準備書面を陳述としたならば,被告らに対する裁判官の訴訟指揮はなく,原告のみ訴訟指揮を発令してきたことになる。よって,公平・公正の分担の境地にない訴訟指揮行為である。仮に,前事件,平成19年(ワ)第17号,平成19年(ワ)第24号保険金請求・損害賠償請求事件において,裁判官富澤賢一郎が刑法犯罪に係わったとして,その事実を,原告が不法行為の重要な事実として,本件の原告第3準備書面に記載したとしても,同一裁判官が本件裁判に私情を挟む行為は,承服できない。原告第3準備書面と逆に,開発局や労基署や安定所に出されている文書送付嘱託書や調査嘱託書には,裁判官が嫌がる内容の記載は一切無い。にも拘らず,原告第3準備書面の裁判官に対する事実内容を削除しない限りは「文書送付嘱託書や調査嘱託書3通を職権で採用しない。」ということは,明らかなる,被告らが有利になるための不平等な便宜供与の裁量である。この事実は,(既に口頭弁論が実施されている場合は,「第2回口頭弁論後に知ったので」という趣旨の文言を挿入)裁判の公正を妨げるおそれもあると考えるので,この申立をする。
書類送付書兼受領書
頭書事件につき,下記の文書を送付します。受領後は,下記受領欄に記名押印し,本書面を上記FAX番号に送信ください。宜しくお願い申し上げます。
1 書証甲第27号証(平成19年(ワ)第17号, 平成19年(ワ)第24号保険金請求・損害賠償請 求事件において裁判所に提出された期日変更申請 書)
2 証拠説明:原告に対する,裁判官富澤賢一郎含む 被告らがやくざを使って脅迫行為及び暴行傷害行為 により,原告を出廷させないようにした裁判妨害行 為の分かる生々しい証拠。よって,被告弁護士と警 察と裁判所らは,卑劣な行為で不当判決を画策した 人媒体である。
なお、今回、裁判官忌避をした途端、原告はまたしても襲われました。法廷に出るとき、一寸PTSDになっています。また、平成22年3月9日旭川地方裁判所民事部法廷において、国千葉景子、北海道高橋はるみ、旭川市西川将人らを相手取り平成21年(ワ)第601号裁判官、警察官、医師らに対する損害賠償請求事件の第2回口頭弁論が開廷されました。